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 静岡県浜松市浜北区 会計事務所 

所得税法(介護関係)

所得税法(医療費控除関係)

所得税法第73条(医療費控除)
(第1項)
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合においてその年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(第2項)
 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
(第3項)
 第1項の規定による控除は、医療費控除という。

所得税法施行令(医療費控除関係)

第207条(医療費の範囲)
 法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
《第1号》
 医師又は歯科医師による診療又は治療
《第2号》
 治療又は診療に必要な医薬品の購入
《第3号》
 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
《第4号》
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名義)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道背整復師(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術
《第5号》
 保健師、看護師又は准看護士による療養上の世話
《第6号》
 助産師による分べんの介助

所得税法施行規則(医療費控除関係)

第40条の3(医療費の範囲)
 令第207条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
(第1項)
《第1号》
 指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第42条の2第1項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第20項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第207条各号に掲げるものの提供の状況
《第2号》
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行った医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下この号において「実施基準」という。)第8条第1項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
イ 
 実施基基準第1条第1項第5号(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
ロ 実施基準第1条第1項第7号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
ハ 実施基準第1条第1項第8号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
(第2項)
 令第207条第3号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設
とする。

所得税法基本通達(医療費控除関係)

73−6(保健師等以外から受ける療養上の世話) 
  令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は准看護士による療養上の世話」とは、保健師助産師看護師法第2条(保健師)、第5条(看護師)又は第6条(准看護士)に規定する保健師、看護師又は准看護士がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとする。
 

所得税法(障害者控除関係)

所得税法第2条(定義)
(第1項)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
《第28号》
 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
《第29号》
 特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。

所得税法施行令(障害者控除関係)

第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
(第1項)障害者の範囲
 法第2条第1項第28号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
《第1号》
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第31条の2第17号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
《第2号》
 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
《第3号》
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
《第4号》
 前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
《第5号》
 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項(認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
《第6号》
 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
《第7号》
 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号(介護の措置等の実施者)に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

(第2項)特別障害者の範囲
 法第2条第1項第29号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
《第1号》
 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
《第2号》
 前項第2号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項(精神障害の状態)に規定する障害者等級が1級である者として記載されている者
《第3号》
 前項第3号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
《第4号》
 前項第4号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
《第5号》
 前項第5号又は第6号に掲げる者
《第6号》
 前項第7号に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者