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 静岡県浜松市浜名区 会計事務所 

税理士ZEIRISHI

税理士資格の概要

税理士とは、税務に関する専門家としての国家資格です。そして、税理士については、税理士法という法律で規定されています。税理士法では第1条では税理士の使命を以下のように規定しています。
税理士法第1条
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

また、税理士法の規定では税務に関する一定の業務は税理士資格がなければ行うことができないとしています。このように税理士という資格は独占業務が認められた資格になります。税理士でなければ行うことができない業務としては、以下の3つがあります。この業務独占は報酬をもらって行う場合に限らず、無償で行うこともできないという特徴があります。

1.税務代理

税務代理とは、納税者の代理人として税務官公署に対して、各種申告や申請を行う業務をいいます。
税理士法第2条第1項第1号(一部省略)
税務代理(税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう。)

2.税務書類の作成

税務書類の作成とは、税務官公署に提出する確定申告等の書類を作成する業務をいいます。
税理士法第2条第1項第2号(一部省略)
税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるものを作成することをいう。)

3.税務相談

税務相談とは、各種税務・申告等に関して、納税者の具体的な相談に応じ、アドバイスをする業務をいいます。
税理士法第2条第1号第3号(一部省略)
税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

このように税理士という資格は業務独占資格です。しかし、上記に掲げたものだけが独占業務ですので、会計をベースとした経営に関するアドバイス業務等は誰が行ってもいいということです。また、上記業務を行うための資格ですから、他の能力については資格取得上求められていないということです。



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