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 静岡県浜松市浜名区 会計事務所 

行政書士

行政書士資格の概要

行政書士は、許認可等の行政手続きなどを行う法務についての専門資格です。行政書士も業務独占がある国家資格の一つです。行政書士法に以下のような規定があります。
行政書士法第1条の2第1項
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士法第1条の2第2項
政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない

行政書士法第1条の3(一部省略)
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
2 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。





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